地震保険

地震保険

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害については、「マンションドクター火災保険」だけでは補償の対象となりません。「地震保険」をあわせてご契約ください。
地震が原因の火災
地震が原因の損壊・埋没など
地震が原因の津波・洪水などの水害
地震保険だけではご契約いただけません。
「マンションドクター火災保険」にセットして地震保険をお申込みください。火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には弊社までご連絡ください。
マンション共用部分への地震保険のご契約については、各戸室ごとの共有持分割合が確認できること等、一定の条件があります。

 地震保険のお支払保険金

お支払いする保険金の額

損害の程度※1 認定の基準※1 お支払いする保険金の額
建物 全損 主要構造部の損害額が 建物の時価の
50%以上
焼失または流失した床面積が 建物の延床面積の
70%以上
地震保険保険金額の100%
(時価が限度)
大半損 建物の時価の
40%以上50%未満
建物の延床面積の
50%以上70%未満
地震保険保険金額の60%
(時価の60%が限度)
小半損 建物の時価の
20%以上40%未満
建物の延床面積の
20%以上50%未満
地震保険保険金額の30%
(時価の30%が限度)
一部損 建物の時価の
3%以上20%未満
床上浸水 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合 地震保険保険金額の5%
(時価の5%が限度)

お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.3兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する11.3兆円の割合によって削減されることがあります(2017年6月現在)。

*1 損害の程度である「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細については、日新火災マンションドクターご契約のしおりをご参照ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物については地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。

保険金をお支払できない主な損害

地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など

 

地震保険のご契約にあたって

地震保険の対象となるもの

居住用の建物(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)

※区分所有者の共有動産は地震保険の対象とはなりません。

地震保険の保険金額

○マンション共用部分の地震保険の保険金額は、各区分所有者ごと*2の地震保険の保険金額を合計した額となります。

各区分所有者ごと*2の地震保険の保険金額 = 「マンションドクター火災保険」の保険金額 × 共有持分割合 × 30~50%

※地震保険をセットする場合、各区分所有者ごと*2に、建物の専有部分に対してご契約されている地震保険の保険金額と合算して5,000万円を超えないように保険金額を設定してください。5,000万円を超えた場合でも、地震保険金は各区分所有者ごと*2に専有部分・共用部分を合算して5,000万円が限度となります。
*2 地震保険の対象となる居住用戸室ごと

 

地震保険の割引制度について

地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引適用の際は、所定の確認資料のコピーのご提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降について適用します。
※割引は重複して適用することはできません。

割引名(割引率) 割引適用条件 必要な確認資料*3(コピー)
建築年割引
(10%)
昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。 公的機関等が発行する適用条件を確認できる書類(建物登記簿謄本建築確認書等)
耐震等級割引
(等級に応じて
10%・30%・50%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に基づく耐震等級を有している建物であること。 ①住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「建設住宅性能評価書」「共用部分検査・評価シート」 、「設計住宅性能評価書」
「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合に限ります。)

③登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」
(免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。)
④以下の2つの書類(a.のみの場合は耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。)
a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「認定通知書」、認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」「認定長期優良住宅建築証明書」  等)
b.「耐震等級」または「免震建築物」であることが確認できる「設計内容説明書」
※上記の他、登録住宅性能評価機関が作成した書類のうち、免震建築物であることまたは耐震等級を証明した書類であれば、免震建築物割引または耐震等級割引の確認資料となります。
免震建築物割引
(50%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。
耐震診断割引
(10%)
地方公共団体等による耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること。 ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書宅耐震改修証明書等)

*3 代表的な確認資料となりますので、詳細については、弊社または日新火災までお問い合わせください。

※上記は、日新火災のマンションドクター火災保険パンフレットより引用しています。ご契約にあたりまして、必ずパンフレットや「ご契約のしおり」、重要事項説明書をよくご確認ください。ご不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。

 

\ まずはお気軽にご相談ください! /