【新型コロナウイルス】
感染したら、生命保険は適用されるのか?!
今回は新型コロナウイルスに感染した場合、生命保険が適用されるかどうか説明します。
保険金・給付金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症は、保険商品の約款で定める疾病に該当します。そのため、各保険会社の商品の疾病に関する支払事由に該当する場合は、お支払い対象となります。
●入院給付金等のお支払い
新型コロナウイルスに感染し、医師の指示で治療を目的として入院した場合は、入院日数に応じて医療保険から入院給付金等が支払われます。ちなみに、検査費用の給付はありません。
●死亡保険金のお支払い
新型コロナウイルス感染症により死亡した場合は、死亡保険金が支払われます。
●就業不能給付金のお支払い
新型コロナウイルス感染症により入院や治療などで長期間仕事を休む可能性があります。病気やケガで所定の就業不能状態になり働けなくなったときに毎月給付金が受け取れる就業不能保険が適用されるかどうかは、個々の契約内容(就業不能状態が支払対象期間60日または180日など)によって違い、支払われる場合もあれば支払われない場合もあります。
注意点
日本での新型コロナウイルスの感染者数は急増しています。そのため、受け入れるベッド数に限りがあるので軽症者は医療機関に入院せず、ホテルや自宅で療養となるケースもあります。この場合、入院したときに適用される医療保険から入院給付金等が支払われるかどうかです。
結論は、各保険会社によって判断が違います。
【入院範囲】
・病院事情により医師の管理下のもと診断書が出ればホテル等についても対象
・病院のみ対象
・該当なし
また、完治後の引受目安は下記のとおり、保険会社によって対応が分かれていますが、新型コロナウイルスに感染してしまった場合は、完治してもしばらくの間は保険に加入できない可能性が高いです。
つまり、今しっかりとした保障の医療保険や生命保険に入っておかないと、感染時はつらい思いをするうえにその後保険に加入できない(かもしれない)ということです。
【完治後の引受目安】
・個別査定
・引受謝絶
・6ヶ月程度謝絶
・完治後1年謝絶
・完治後1ヶ月謝絶、その後個別査定
・現在謝絶(今後個別査定対応予定)
・完治後であればOK
まだ医療保険や生命保険に加入していない方は早めの対応をお願いします。ネットで加入できる医療保険もありますのでご紹介します。また、より詳しく話をお聞きになりたい方は、ご遠慮なく我々にご相談ください。