自宅からの火災で隣家を燃やしてしまったら…

保険(生命保険・損害保険)

はじめに

自宅から火災が発生し、隣りの家を類焼させてしまった場合どうなるのか、法律と保険の観点からお伝えします。

火災保険について

火災保険と聞くとご自宅が火事で燃えた時に補償される保険と思われる方も多いと思います。

もちろんそれは正解ですが、火災保険では火災以外にも風災、水災、盗難や偶然な破損事故など様々な損害から大切な住まいをお守りすることができます。

また、保険の対象には「建物」と「家財」の2種類があり、家の中にある家具などを補償対象とする場合は家財の補償追加が必要です。

地震保険について

火災保険では地震による損害は補償されません。地震保険は単体では加入できない為、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。

火災保険の保険期間の途中からでも地震保険に加入することも可能です。

失火責任法について

失火責任法とは正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といいます。

この法律は「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償責任は負わない。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容です。

つまり、万が一ご自宅から出火し、隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくても良いということになります。

しかし逆の立場で考えると隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない可能性があるともいえます。

類焼損害特約とは

ご契約の建物から出火し近隣の住宅に被害が生じた際に、被害を受けた住宅の方が加入している火災保険から十分に補償が受けられない場合などに保険金をお支払いします。「ご近所友好特約」や「お隣さんの為の特約」などと呼ばれる事もあります。

前項でお伝えしたように、類焼による近隣の損害は故意や重過失でない限り、基本的には法律上の損害賠償責任は負いません。

ただし、一戸建て住宅の方で長い間その住所に住んでおり、すぐに引越しができないお客様やご近所の方との良好な関係を壊したくない、というお客様のニーズにはこちらの特約で応えることができます。

特約付帯の考え方

万が一の場合に近隣の方にも最大限の補償を提供したいという方へはおすすめします。

また、「少しでも保険料を安くしたい」、「賠償責任がないので不要」、「賃貸住宅なので引越しができるから不要」といった考え方もあります。

類焼損害特約以外の特約に関してもそうですが、特約は付ければ付けるほど安心というわけでもありません。

保険は自分が納得した内容で加入するのが一番ですので、本当に必要な補償内容や不明点は弊社までご連絡頂ければ営業担当がご説明させていただきます。

加害者と被害者にもなりえる点について

火事を起こさない為に日頃からの対策や意識は必要ですが、どれだけ対策をしていても隣家からの出火により被害者になることもあります。

そのためにも火災保険は建物評価額や補償内容が正しい内容となっているか確認が必要です。

弊社ではご契約者様の「ご契約内容確認活動」を推奨しておりますので、この保険なんだっけ?という場合でもお気軽にお問い合わせください。

おわりに

ご契約内容の確認やお問い合わせはいつでも承っております。
気になった方は是非ご連絡ください。