重要な高額療養費制度について
民間の医療保険が必要か、必要ではないか。これについては様々な意見や考えがあります。
日本の公的保険は頼りになるため、民間の医療保険の必要性は薄いのではないかという意見も多くあります。
高額療養費制度はその代表のような存在で、ひと月に掛かった医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超過分を公的保険が肩代わりしてくれる制度です。
高額療養費制度では、所得や年齢に応じて、本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
【70歳未満の場合】
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
年収約1,160万円~の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
年収約770万円~約1,160万円の方 | 167,400+(医療費-558,000円)×1% |
年収約370万円~約770万円の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
年収約370万円以下の方 | 57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
例として年収約500万円の方が、ひと月に約100万円の医療費がかかったとしても、実際の自己負担額は約9万円程度になります。
70歳以上の場合は計算方法が異なりますので、厚生労働省のホームページ等で確認下さい。
詳しくはコチラ▶
高額療養費制度は公的医療保険が適用される医療費が対象となる為、対象とならない費用もあります。
- 入院中の食費
- 差額ベッド代
- 先進医療にかかる費用
また、利用者の負担を軽減する仕組みもあります。
●限度額認定証で一度に用意する金額を少なくできます
直近の12ヵ月間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
●多数回該当で上限額が下がります
入院される方は、加入する公的医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関が高額療養費分の請求を加入する公的医療保険に直接行ってくれるため、窓口での支払を負担の上限額までにとどめることができます。
●世帯合算で支給を受けられます
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ公的医療保険に加入している方)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額をひと月(月の初めから終わりまで)単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。
今回お話させていただいた高額療養費制度は、公的保険の一部です。
医療保険の必要性を考える中で、高額療養費制度を利用すれば入院した場合は貯蓄で賄えるという考えで、医療保険を必要最低限のみ加入する方もいらっしゃれば、まとまった金額を用意できなくて不安なので、医療保険をしっかり加入するという方もいらっしゃいます。
人それぞれ年齢・家族構成・経済状況などが違いますので、公的保険などをご理解した中で、ご自身のお考えにあった医療保険を選んでいただければと思います。
この記事をご覧になって、少しでも医療保険に関して関心を持っていただけたら幸いです。