弁護士費用特約について
目次
はじめに
自動車保険には任意で付帯できる様々な特約があります。
その中の一つ、【弁護士費用特約】という特約はご存知でしょうか。
今回は、万一の際に頼りになる弁護士費用特約についてご紹介します。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車に関する被害事故で相手方に損害賠償請求をするため弁護士に委任したり相談したりした場合の費用を補償する特約です。
弁護士費用特約はどんなときに使うの?
ご自身に責任がある事故の際は、保険会社がお客様に代わり示談交渉を請け負います。しかしご自身に責任がない「もらい事故」の場合、お客様には賠償義務が生じないため、弁護士法により保険会社はお客様に代わって示談交渉することができません。
この場合は相手方との交渉をご自身で対応するか、弁護士に依頼することになります。
もらい事故
もらい事故とはお客様にまったく責任のない事故のことを言います。
例えば、「駐車場に車をとめていたらぶつけられた」「信号待ちで停車中に追突された」というような事故がもらい事故にあたります。
自動車事故のうち約3件に1件がもらい事故であるとの推測もあります。どんなに安全運転を心掛けていてももらい事故に遭う可能性が誰にでもあるのです。
もらい事故以外の被害事故の相談にも
もらい事故以外で被害者にまったく責任のないトラブルもあります。
例えば自動車に関するいたずら・損害についてです。車を駐車し目を離した隙に窓ガラスが割られていたなんて時も相手が分かっていれば弁護士を通し交渉することができます。
弁護士費用特約のメリット
私の思う一番のメリットはずばり、自分のバックには弁護士がいるという事実です。自動車をぶつけられて賠償請求をしようとした際、相手方が取り合ってくれない場合があります。そうなるとまさしく泣き寝入りです。残念ながら相手方が無保険車であると交渉が難航する可能性が高いと言われています。
しかし、そのような抜き差しならない状況で弁護士費用特約を用い弁護士を介しての話し合いを提案したところ素直に交渉に応じてもらえたという実例があります。
「弁護士がついている」という言葉は大きなアドバンテージを持ち、交渉をスムーズに行うきっかけにも繋がります。
弁護士費用特約には2種類あります
弁護士費用特約は【弁護士費用特約(自動車事故型)】と【弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)】の2種類があります。前述していたのは自動車事故のみが補償範囲の弁護士費用特約(自動車型)についてでした。弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は自動車事故だけでなく日常生活における偶然な外来の事故も補償範囲となっており、自動車事故+日常生活で起きうる事故の双方をカバーすることができます。
例えば、散歩中に自転車にぶつけられケガをした場合やマンションで上階からの水濡れにより自室が汚れた場合の弁護士費用を補償できます。
おわりに
改めて自動車事故のリスクについて、考えて頂けたでしょうか。事故の際、保険会社が全て対応してくれる、まかせっきりでよいという考え方には落とし穴があります。
今回の記事がその落とし穴について気づいて頂く機会となれば幸いです。弁護士費用特約は自分が被害者となってしまった際、とても心強い存在となるでしょう。
現在加入している自動車保険の補償内容について考え直したい、今の補償内容で大丈夫なのか、等お悩みがございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。お客様の不安を解決できるようなプランをご提案します。